| 職場でのトラブルの解決を 労働問題に詳しい特定社会保険労務士がお手伝い |
| 中山労務行政事務所 職場の雇用は、事業主と労働者の双方に権利と義務が生じます。労働者がその義務を守り就 労しても、事業主が労働法を遵守せず、合理的な理由や相当性のない解雇(解雇権の濫用であ る解雇)などが行われることがあれば、労使間に問題が生じて結局双方に利益をもたらしません。 従って労働法が遵守されることが必要です。その為、労働法の遵守を求めていく必要があります。 |
| 職場での労使間のトラブル(紛争)解決のお手伝いをする業務を中心に行っています。 (個別労働関係紛争に関する紛争解決手続代理業務を行う社会保険労務士) |
| 裁判外紛争解決手続のうちの以下の手続を利用して、上記のような労働問題についての紛争 を解決する為のお手伝いをします。
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解雇、労働条件の不利益変更等の労働問題について 都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせんの手続き □労働局の紛争調整委員会によるあっせん 事業主と個々の労働者との間に生じた労働紛争を解決するための制度の一つに、 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、都道府県労働局の 紛争調整委員会で行われる「あっせん」があります。 ● この「あっせん」では、解雇の問題等、さまざまな個別労働関係紛争が扱われます。 ● この「あっせん」では、裁判よりもずっと短期間で手続きが行われるので、短期での 紛争の解決が期待できます。 ● この「あっせん」の手続きは非公開です。 ● 労働問題に詳しい学識経験者が間に入って話し合いにより解決を目指す制度です。 |
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解雇、労働条件の不利益変更等の労働問題について 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続き |
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セクハラ等について 男女雇用機会均等法に基づく調停の手続き |
| 育児休業、介護休業等の労働問題について 育児・介護休業法に基づく調停の手続き |
| 次の事項等についての短時間労働者と事業主との間の紛争 ・職務の内容(業務の内容及び責任の程度のこと)が、就労する事業所の通常の労働者と同一の短時間 労働者であって、期間の定めなく雇用され(期間の定めのない契約と同視できるものを含む。)、雇用関 係が終了するまでの期間における職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該通常の労働者の変更の 範囲と同一に見込まれる短時間労働者に対する、短時間労働者であることを理由とする賃金の決定等 の待遇についての差別的取扱い。 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく調停の手続き |
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労働紛争(個別労働関係紛争)を解決するための制度には、上記のあっせんや調停 の他、さまざまな紛争解決の為の制度(紛争解決の手続)があります。 また、さまざまある紛争解決の手続には、それぞれに特徴があります。 例えば、上記のあっせんや調停は、中立な第三者が関与して、紛争の当事者双方の 間に合意を形成することによって紛争を解決することを目的とした制度であると言う ことができます。 そして、労働紛争を裁判等によらずに、上記の「あっせん」又は「調停」の手続で 解決しようとする場合でも、労働に関する法令等は労働関係の規範なので、紛争の相 手方の違法性を主張する為には、トラブルの具体的事案に応じて、これらの法令や関 係する判例の知識に基づいた主張を行うと適確な主張につながります。 また、上記の「あっせん」又は「調停」の手続で紛争の相手方と和解して解決する 為には、請求事項に対する譲歩も大切ですが、上記のような法令等に則した主張を行 うことは、自らの主張の正当性を訴える論拠を明白にする為には有用であるので、労 働紛争の解決に役に立つことがあります。【上記あっせん、調停での解決に関して】 |
特定社会保険労務士は、労働に関係する法令・判例の知識や、人事労務管理の知識等に精通し ています。 当事務所は特定社会保険労務士が、労働局の紛争調整委員会によるあっせんなど、上記のあっ せん又は調停の手続で、ご依頼された方の代理人となり、上記の専門知識や個別労働関係紛争 の解決経験に基づいて、ご依頼された方の紛争の解決と正当な利益を守る為のお手伝いをします。 |
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| ※業務のご依頼を受任するには、お会いすることが必要です。 ただし、電話相談(無料)、電子メールによる相談(無料)を除きます。 |
一人で解決するのは大変だと感じたら・・・
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電子メールでのご相談は無料です。
電話 03−6914−2437
電話でのご相談は無料です。ただし、お電話代はご相談者負担。
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中山労務行政事務所
特定社会保険労務士 行政書士 中山 健一
東京都社会保険労務士会会員 ・ 東京都行政書士会会員
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事務所まで
池袋駅西口より駅前を直進。西口五差路を渡り、アゼリア通りをさらに 直進し、道路右側の西口五差路通過後から数えて3つ目の信号機を通過 後、最初の曲がり角を右折。左側2つ目の建物内。 |
| 労働局のあっせん等による個別労働関係紛争の解決については特定社会保険労務士にご相談ください。 |
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